お知らせ
姫路で逮捕されたら家族はどうすればいい?逮捕後72時間の流れと対処法
深夜に突然、警察から電話がかかってきた——。
「家族が逮捕されました」という知らせを受けたとき、頭が真っ白になるのは当然のことです。
何をすればいいのか、どこに連絡すればいいのか、誰に頼ればいいのか。何もわからないまま時間だけが過ぎていく。
そんな状況に追い込まれているご家族に向けて、このページでは姫路で逮捕が起きたとき、家族がまず何を知り、何をすべきかを順番にご説明します。
まず知っておいてほしいのは、逮捕後の72時間(特に逮捕直後の48時間)が、その後の展開を大きく左右するということです。焦る気持ちはよくわかりますが、正しい順番で動くことが、何より家族の力になります。落ち着いて読み進めてください。
姫路市内の警察署——まず「どこにいるか」を確認する
連絡を受けてまず知りたいのは、「家族が今どこにいるのか」ということでしょう。姫路市内には現在、以下の3つの警察署があります。逮捕された場所によって連行先が異なります。
| 警察署 | 住所 | 電話番号 | 主な管轄エリア |
|---|---|---|---|
| 姫路警察署 | 姫路市市之郷926-5 | 079-222-0110 | 姫路駅周辺・市中心部・北部全域 |
| 飾磨警察署 | 姫路市飾磨区中島1130-9 | 079-235-0110 | 飾磨・大塩・白浜・家島など南部 |
| 網干警察署 | 姫路市網干区新在家1336-6 | 079-274-0110 | 網干・広畑・大津・勝原・余部など南西部 |
姫路市街地(姫路駅・姫路城周辺)での事件であれば、多くの場合は姫路警察署に連行されます。「どこにいるかわからない」という場合は、まず姫路警察署(079-222-0110)に電話し、名前と生年月日を伝えて照会してもらいましょう。電話する際は「留置係をお願いします」と伝えると、担当部署につないでもらいやすくなります。ただし、捜査上の理由から情報を教えてもらえないケースもあります。
逮捕から72時間——何が起きているか、時系列で理解する
「逮捕」というと、そのまますぐに裁判になるイメージがあるかもしれません。実際には、逮捕から起訴・不起訴の判断が出るまでには、法律で定められた手続きの流れがあります。この流れを知っておくことが、家族として正しく動くための第一歩です。
逮捕(0時間)——身柄拘束が始まる
警察官に身柄を拘束されると、警察署の留置場に収容されます。この段階から取調べが始まりますが、逮捕されたからといって有罪が確定したわけではありません。あくまで「被疑者」として捜査を受けている状態です。
家族への連絡義務は警察にはありません。本人から電話がかかってくる場合もありますが、連絡がまったくないケースも珍しくありません。深夜に突然連絡が来る、あるいはまったく来ないまま翌朝を迎える——こうした状況は、逮捕直後によくあることです。
送検(逮捕から最大48時間以内)——検察に引き渡される
警察は逮捕から48時間以内に、事件(証拠品や捜査書類、本人の身柄など)を検察官に引き渡します。これを「送検」または「送致」といいます。
なお、軽微な事件の場合は送検せずに「微罪処分」として釈放されることもあります。
勾留請求(送検から最大24時間以内)——長期拘束か釈放かの分岐点
検察官は送検を受けてから24時間以内に、さらに身柄を拘束し続けるかどうかを判断します。「勾留が必要」と判断した場合は、裁判官に勾留請求を行います。勾留請求されずに検察官の判断で釈放されることもあります。
裁判官が勾留請求を認めると、最大10日間の勾留が決定します。さらに検察官の請求により最大10日間の延長が認められる場合があり、逮捕から起訴・不起訴の判断が出るまで、最長で23日間身柄が拘束されることになります。
逆に言えば、検察官が勾留請求をしなければ、または裁判官が勾留を認めなければ、逮捕から3日以内に釈放されます。この分岐点が、72時間以内に訪れます。しかし、勾留請求は送検後、いつ行われるかわかりません。そのため、逮捕後48時間以内に検察官や裁判官が身柄拘束をしなくてもよい、という判断ができる材料を準備する必要があります。
起訴・不起訴(勾留期間中)——最終的な判断
勾留期間中に、検察官は「起訴するかどうか」を判断します。起訴されれば裁判へ、不起訴になれば釈放されます。不起訴には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。起訴猶予とは、罪を犯したことは認められるものの、被害者との示談成立や本人の反省などを考慮して起訴しないという判断です。起訴されると前科がつくため、不起訴の獲得は大きな意味を持ちます。
家族が「今すぐ」できること・できないこと
できること①:弁護士に連絡する
最も重要なことです。弁護士だけが逮捕直後から時間を問わず本人と面会(接見)できます。家族が会えない段階でも、弁護士は会えます。「まだ状況がよくわからないから」と連絡を先延ばしにするほど、できる対応の選択肢が減っていきます。
できること②:警察署に状況を確認する
どの警察署に収容されているかを確認しましょう。名前・生年月日を伝えて留置係に問い合わせてみてください。ただし、捜査上の理由から情報を教えてもらえないケースもあります。
できること③:差し入れを準備する
着替えや日用品などを差し入れることができます。ただし警察署ごとに受け付けている品目や時間帯が異なります。差し入れに行く前に、必ず各署の留置係に電話で確認してから持参するようにしてください。
できないこと①:逮捕直後の一般面会
逮捕されてから検察官が勾留請求するまでの間(最大72時間)、家族・友人などの一般面会は認められていません。この段階で本人に会えるのは弁護士だけです。
できないこと②:接見禁止がついている場合の面会・手紙
逃亡や証拠隠滅のおそれがあると裁判官が判断した場合、「接見禁止」の決定がつくことがあります。この場合、弁護士以外との面会・手紙のやり取りが禁止されます。共犯事件や組織的犯罪の場合に適用されることが多いです。ただし、弁護士は接見禁止がついていても面会できます。
なぜ72時間以内に弁護士に動いてもらう必要があるのか
「弁護士は裁判になってから頼むもの」というイメージがある方も多いかもしれません。しかし刑事事件においては、逮捕直後からの弁護活動が結果を大きく左右します。
取調べへの対応をアドバイスする
逮捕された本人は、突然のことで気が動転した状態のまま取調べを受けます。適切な知識がなければ、「早く家に帰りたい」という一心で、事実と異なる内容を認めてしまうことも少なくありません。いったん調書にサインしてしまうと、後でその内容を覆すのは非常に困難です。弁護士が早期に接見することで、取調べでの権利(黙秘権など)を本人に伝え、不利な自白を防ぐことができます。
勾留を阻止する活動ができる
弁護士は勾留請求が行われる前後に、検察官に対して「逃亡のおそれがない」「証拠隠滅のおそれがない」ことを主張する意見書を提出したり、裁判官に直接働きかけたりすることができます。勾留が認められなければ、逮捕から3日以内に自宅に戻ることができます。仕事や学校を長期間休まずに済み、周囲に知られるリスクも大きく下がります。
示談交渉を進める
被害者がいる事件の場合、示談の成立が不起訴や刑の軽減に大きく影響します。ただし、本人やその家族が直接被害者に連絡を取ることは、証拠隠滅の疑いをもたれるうえ、被害者感情を傷つける可能性があります。示談交渉は弁護士を通じて行うことが基本です。
家族への橋渡しをする
接見禁止がついていても、弁護士は本人と面会できます。接見後に本人の様子や言葉を家族に伝えることができるため、「今どんな状態なのか」「何を伝えたいのか」を知ることができます。
当番弁護士という選択肢——そして、なぜ自分で弁護士を選ぶべきか
逮捕の知らせを受けて「弁護士費用が心配」と感じる方もいるでしょう。そのような場合、まず「当番弁護士制度」を知っておいてください。
当番弁護士とは、逮捕・勾留された人のもとに弁護士が無料で1回接見しに来てくれる制度です。兵庫県弁護士会が運営しており、姫路警察署・飾磨警察署・網干警察署に対応する申込み電話番号は以下の通りです。
当番弁護士の申込み電話番号(姫路・飾磨・網干署対応):079-224-7115
平日午前9時〜午後5時:兵庫県弁護士会の職員が対応
休日・夜間:留守番電話に名前・連絡先・本人の情報・逮捕された警察署名などを吹き込む
ただし、当番弁護士には明確な限界があります。接見は1回限りです。勾留阻止の意見書を出したり、示談交渉を進めたり、準抗告を申し立てたりといった継続的な弁護活動は、正式に弁護士を選任しなければ行えません。また、誰が担当するかは選べず、刑事事件の経験や姫路の実情に詳しいかどうかもわかりません。
逮捕直後の72時間は、弁護士が何度も接見して本人の状況を把握し、検察官や裁判官に対して素早く動ける体制にあるかどうかが結果を左右します。最初から自分で弁護士を選ぶことが、家族にとって最善の選択です。
ひめじ城下町法律事務所にご相談ください
ひめじ城下町法律事務所の代表弁護士・竹内彰は、前職で刑事事件を集中的に取り扱う法律事務所に勤務し、国選弁護や裁判員裁判、殺人事件を含む重大事件や少年事件まで、刑事弁護を300件以上手がけてきました。「逮捕されたらどう動くべきか」を熟知した弁護士が、最初から最後まで一貫して担当します。
姫路警察署・飾磨警察署・網干警察署、いずれへの接見にも対応しています。東京や大阪に本部を置く大手法律事務所とは異なり、姫路に根ざした事務所だからこそできる初動の速さがあります。
相談時間は原則平日9時〜18時ですが、状況次第で平日夜間・当日・土日祝日の面談にも対応しています。「まだ状況がよくわからない」「何を相談すればいいかもわからない」という段階でも構いません。まずはお話を聞かせていただくところから始めます。
刑事事件は時間との勝負です。「もう少し様子を見てから」と思っているうちに、できる手立てが減っていきます。まず一度、ご連絡ください。